はじめに
令和8年度税制改正で、青色申告特別控除の上限が65万円から75万円に引き上げられました。令和9年分(2027年1月〜12月の所得)から適用されます。
対象になるのは、個人で事業をしている方の所得税です。個人事業主、個人で開業しているクリニックの院長先生、事業として不動産を貸している方が当てはまります。
ただし、全員の控除が10万円増えるわけではありません。75万円には新しい条件があり、反対に、今の申告方法のままだと控除が大きく減る方もいます。
自分の控除はいくらになる?
青色申告特別控除は、青色申告をしている方が所得から一定額を差し引ける制度です。控除額は、帳簿のつけ方と申告の方法で決まります。
| 帳簿・申告の方法 | 令和8年分まで | 令和9年分から |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿など | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Tax | 65万円 | 65万円 |
| 複式簿記+紙で申告 | 55万円 | 10万円 |
| 簡易な帳簿 | 10万円 | 10万円(条件あり) |
「複式簿記」は、会計ソフトで帳簿をつけていれば多くの場合この方法になっています。「e-Tax」は、インターネットで確定申告書を提出する方法です。
不動産所得の場合、65万円・75万円の控除を受けられるのは、貸付けが事業といえる規模の場合に限られます。国税庁は、建物の貸付けについて、戸建てならおおむね5棟以上、アパートなどならおおむね10室以上を目安としています。
会計ソフトを使っていれば75万円になる?
自動的に75万円になるわけではありません。65万円の条件に加えて、次のどちらかの方法で帳簿やデータを保存し、あらかじめ届出書を税務署に提出する必要があります。
① 優良な電子帳簿
会計ソフトで作る帳簿を、訂正や削除をした履歴が残り、日付・金額・取引先で検索できる状態で保存する方法です。修正や削除ができなくなるわけではなく、「いつ、何を直したか」の記録が残る仕組みです。紙の領収書をスキャンして保存することは、要件に含まれていません。
ソフトによっては、この機能を使うための設定が必要で、年の途中では切り替えられないものもあります。
② デジタルシームレス保存
請求書などの電子データを受け取って、そのまま帳簿に自動連携させる方法です。ただし、対象は次のどちらかのデータに限られ、国税庁の定める基準に合ったシステムを使う必要があります。
・デジタル庁が定める仕様で送受信したデジタルインボイス
・金融機関の預貯金口座の決済データ
さらに、データが改ざんされていないこと、帳簿との関係が確認できることなどの要件があります。取引先がデジタルインボイスに対応している必要もあり、個人で事業をしている方にとってはハードルが高い方法です。75万円を目指す場合は、まず①の優良な電子帳簿の要件を満たせるよう準備しておくのがよいでしょう。
届出書は、どちらの方法でも、適用を受ける年の翌年3月15日までに提出します。令和9年分なら令和10年3月15日が期限です。すでに優良な電子帳簿で65万円の控除を受けている方は、改めて提出する必要はありません。
税金はどのくらい変わる?
所得税の税率が20%の方であれば、住民税10%と合わせて、控除が1万円変わるごとに税金がおよそ3,000円変わります。
・65万円から75万円に増える場合:10万円 ×(所得税20%+住民税10%)= 約3万円の減税
・55万円から10万円に減る場合:45万円 ×(所得税20%+住民税10%)= 約13万5,000円の負担増
※復興特別所得税などは含まない概算です。
影響が大きいのは、紙で申告している方です。複式簿記で帳簿をつけていても、紙で申告すると控除は10万円まで下がります。e-Taxに切り替えれば、これまでより10万円多い65万円の控除が受けられます。
簡易な帳簿をつけている方は、前々年の事業所得や不動産所得の「収入」が1,000万円を超えると、10万円の控除も受けられなくなります。令和9年分なら令和7年の収入で判定します。ここでいう収入は売上のことで、経費を差し引いた後の利益ではありません。
何をしておけばいい?
・税理士に申告を任せている方:e-Taxで申告しているか、75万円を目指すかを、担当の税理士とご相談ください
・ご自身で会計ソフトに入力している方:ソフトの設定と届出書の提出が必要です。設定は、令和9年の記帳を始める前に確認しておきましょう
・紙で申告している方:まずe-Taxへの切り替えを検討してください
まとめ
・令和9年分から、青色申告特別控除は75万円・65万円・10万円の3段階になります
・75万円には、e-Taxでの申告に加え、優良な電子帳簿などでの保存と届出書の提出が必要です
・会計ソフトによっては設定が必要なため、令和9年の記帳を始める前に確認しておきましょう
・紙で申告している方は、複式簿記でも控除が55万円から10万円に下がります
・簡易な帳簿の方は、前々年の収入が1,000万円を超えると控除が受けられなくなります
出典:国税庁「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」、国税庁「No.2072 青色申告特別控除」、国税庁「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」を参考に作成
※本コラムは令和8年10月16日現在の法令等に基づいて作成しています。今後の法令改正等により内容が変わる場合があります。
