相続対策・持分対策

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承継の前に行うべき
クリニック院長の相続対策

本来、個人・医療法人を問わず院長(理事長)は資産が大きくなる傾向があり、また、その特殊性から、相続を見据えた資産の管理が必要となります。

しかし、「自分が他界した後のことは、家族みんなで話し合ってくれればいいよ。だからひとまず相続のことは後に置いておこう」そのように思われている方が多いことも事実です。人情味があり、家族を思うゆえにそのようにお考えのことと思います。

ただし、早めに対策をしておかなければご家族が相続税の支払いで困窮されたり、ご家族間で遺恨が残ってしまうことも珍しくありません。特に持分ありの医療法人の理事長は事前の計画的な対策が求められます。

クレド税理士事務所は豊富な相続対策実績から個人開業、持分あり医療法人、持分なし医療法人それぞれの類型に応じた税務面と人(ご家族)に配慮した相続対策をサポートいたします。

出資持分あり医療法人は
多額の相続税負担に対する対策を

平成19年4月以降は出資持分ありの医療法人は設立ができなくなりましたが、現状ではまだまだ国内においては出資持分ありの医療法人が多く、特にご勇退を見据えて承継や相続対策を考えなければならない先生方で医療法人を設立されている場合には出資持分ありの医療法人の理事長をされているケースが大半ではないでしょうか?

持分ありの医療法人は、法人内の内部留保が積みあがっている場合には、相続時に多額の相続税が発生します。例えば下記のケースをご覧ください。

出資持分あり医療法人
相続発生時の医療法人の相続税法上の評価額 5億円

上記のような場合、医療法人をご親族のどなたかが引き継ぐ場合に5億円に対する相続税(場合によっては2億円程度)を納付しなければなりません。現金が用意できれば良いですが、そうでない場合はクリニックの建物や土地の売却を迫られる場合もあり、後を引き継いでもらうご親族に多大な負担がかかってしまいます。

また、医療法人を引き継ぐ方以外が出資持分を相続した場合にも出資払戻請求権を医療法人に対して行使されるとそちらも医療法人の財産を切り売りせざるを得ないケースも起こりえます。上記のような問題を解決するための1つの策として、「認定医療法人制度」の活用が挙げられます。

認定医療法人制度について

これは出資持分ありの医療法人が出資持分なし医療法人へ移行すると、持分を放棄することになり、親族間の相続税はそれ以後課せられなくなりますが、放棄によって医療法人が贈与税を負担することになります。

その際、「認定医療法人制度」を活用して移行の際に「認定医療法人」として国から認定を受けることで「(本来であれば移行時に発生するはずの)贈与税の課税が免除」になります。この制度は幾度かの延長はされているものの時限的な制度であるため、「いつか取り組もう」とのんびり構えていては制度が終了することも考えられます。

また、持分なし医療法人に移行することで、医療法人の剰余金に対する払戻請求権がなくなる点にも注意が必要です。そのための事前準備等も必要になってくるため、活用を検討されている先生方はお早めのご相談をお願い致します。

認定医療法人制度を活用した出資持分なし医療法人への移行を検討されている方で無料相談を希望される方は下記よりお問合せください。

個人医院の親族承継は個人版事業承継税制の検討も

個人医院においては、多くの場合院長先生自身がご自身の所有する土地建物でクリニックを運営されていたり、医療機器も個人名義となっている場合が多いかと思います。

これらの資産についても相続発生時には課税対象となり、場合によっては多大な相続税が発生し、ご親族で承継を考えられていた方に多大な負担がかかったり、相続税支払いのために土地や建物を売却せねばならず、現存する医院では診療が続けられなくなるケースも想定されます。

このような問題に対応するために、平成31年の税制で導入された「個人版事業承継税制」も検討すべき選択肢となります。

個人版事業承継税制について

制度を簡単に説明すると、後継者が事前に個人事業承継計画を提出し、認定を受けていることを前提に、現院長から相続や贈与によって事業用資産(主に医療機関の土地建物や医療機器、電子カルテなど)の移転を受けた場合に、本来であれば発生する相続税・贈与税の納税が次の事業承継時まで100%猶予され、その後継者の死亡等一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除される、というものです。

  • 青色申告者であること
  • 個人事業承継計画を提出すること(期限あり)
  • 定められた期限内で事業用資産を相続・贈与する必要があること

上記が要件となります。詳細は下記、国税庁のページもご参考ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm

計画の策定や提出、それに基づいた承継の実行(事業用資産の相続・贈与)が必要となりますので、こちらの税制活用を検討されている先生で税理士のサポートを受けたい場合は下記までご相談をお願い致します。

クレド税理士事務所ができること

クリニック院長(理事長)の相続対策は医療法上、税務上の特殊性を考慮に入れながら計画的に行っていくことが大切です。早ければ早いほど、先生方ご本人やご家族が困ることなく承継や相続の準備が可能となります。

また、クリニックそのものをご親族の特定のどなたかに承継される場合には、財産の分与などについて承継者のご兄弟などに配慮をしたものにせねばなりませんし、継続して勤務するスタッフへの配慮や引継ぎも重要になります。数字や計画などの面と、心情に配慮した面、双方について、医療機関に関しての相続対策経験が豊富なクレド税理士事務所が様々な論点を考慮にいれながら円滑な相続・承継をサポートいたします。(全国対応)

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