はじめに
令和8年12月1日から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額が引き上げられます。会社員の上限が月額6.2万円へ、自営業者・フリーランスも月額7.5万円へ拡大されます。「これを機にiDeCoを始めよう」「掛金を増やそう」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、令和8年1月1日から、iDeCoを一時金で受け取る際に関係する退職所得控除のルールがすでに変わっています。受け取り方の設計を後回しにすると、せっかく積み立てた資産が思わぬ税負担につながることがあります。今回は改正のポイントと、受け取り方を考える際の注意点をあわせて解説します。
iDeCoの拠出限度額が引き上げ(令和8年12月1日施行)
令和8年12月1日から、iDeCo・企業型DC・国民年金基金の拠出限度額が引き上げられます。掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるため、拠出限度額の引き上げは節税効果の拡大に直結します。
| 加入者区分 | 改正前 | 改正後(令和8年12月〜) |
|---|---|---|
| 自営業者等(第1号加入者) | 月額6.8万円 iDeCo・国民年金基金等の合計 |
月額7.5万円 iDeCo・国民年金基金等の合計 |
| 会社員・公務員等 企業年金なし(第2号加入者) |
月額2.3万円 iDeCoのみ |
月額6.2万円 iDeCoのみ |
| 会社員・公務員等 企業年金あり(第2号加入者) |
月額2.0万円(※1) iDeCoのみ |
月額6.2万円(※2) iDeCo・企業年金等の合計 |
| 専業主婦等(第3号加入者) | 月額2.3万円 | 変更なし |
※1 改正前の企業年金ありの会社員のiDeCo単体の上限は月額2.0万円。改正後はiDeCo単体の上限が撤廃され、企業年金等との合計額で管理されます。
※2 月額6.2万円はiDeCoと企業年金等の合計額の上限です。企業年金等の掛金が多い場合、iDeCoに拠出できる金額はその分少なくなります。確定給付企業年金(DB)には拠出限度額はありませんが、加入している場合はiDeCoの拠出可能額が制限されます。
例えば企業年金のない会社員であれば、月額3.9万円の拡大です。年間46.8万円分が追加で所得控除の対象になるため、毎年の税負担を大きく減らすことができます。
※令和8年12月1日施行のため、新しい限度額で実際に拠出できるのは令和9年1月引き落とし分からとなります。
受け取るときも大事:退職所得控除のしくみ
iDeCoを一時金で受け取ると、退職所得として扱われます。退職所得は他の所得と分離して税額を計算でき、退職所得控除という大きな控除が適用されます(国税庁タックスアンサーNo.1420)。
退職所得=(受取金額 - 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は加入期間(勤続年数)に応じて計算されます。
| 加入期間(勤続年数) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×加入期間(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(加入期間-20年) |
※上記は一般的なケースです。役員等としての勤続年数が5年以下の退職金(特定役員退職手当等)は1/2計算の適用がありません。また、役員等以外で勤続年数が5年以下の退職金(短期退職手当等)は、退職所得控除額超過分のうち300万円を超える部分について1/2計算の適用がありません。
計算例:加入期間20年・iDeCo一時金1,000万円の場合
退職所得控除額:40万円×20年=800万円
退職所得:(1,000万円-800万円)×1/2=100万円
このように控除額が大きいため、通常は税負担をかなり抑えられます。しかし、会社の退職金とiDeCoの一時金を両方受け取る場合は、受け取る順番やタイミングによって注意が必要です。
退職所得控除の改正(令和8年1月1日施行)
会社の退職一時金とiDeCoの一時金を両方受け取る場合、受け取る順番や時期によっては退職所得控除の一部が調整(削減)されます。これを「重複排除調整」といいます。令和7年度税制改正により、このルールが令和8年1月1日からすでに変わっています。
| 受け取る順番 | 調整対象となる期間 | 改正の有無 |
|---|---|---|
| iDeCoが先・退職金が後 | 前年以前9年内(実質10年) | 改正あり(改正前:実質5年) |
| 退職金が先・iDeCoが後 | 前年以前19年内 | 改正なし |
iDeCoが先・退職金が後の場合:実質5年→10年に延長
iDeCoの一時金を先に受け取り、その後に退職一時金を受け取る場合、退職一時金を受け取る年の前年以前9年内(受給年を含めると実質10年以内)にiDeCoの受給があると、重複排除調整の対象となります。改正前は前年以前4年内(実質5年以内)でした。
以下は仮置きの数字による計算例です。
【前提条件】
・iDeCo:加入期間20年・一時金1,000万円・60歳受取
・退職一時金:勤続年数30年・2,000万円・65歳受取
・両者の間隔:5年(実質10年以内のため改正後は調整対象)
<iDeCoの退職所得>(改正前後変わらず)
退職所得控除額:40万円×20年=800万円
退職所得:(1,000万円-800万円)×1/2=100万円
<退職一時金の退職所得・改正前(重複調整なし)>
退職所得控除額:800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
退職所得:(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円
<退職一時金の退職所得・改正後(重複20年分を調整)>
退職所得控除額(本来):1,500万円
重複期間(20年)に対応する控除額:40万円×20年=800万円
調整後の退職所得控除額:1,500万円-800万円=700万円
退職所得:(2,000万円-700万円)×1/2=650万円
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 退職一時金の退職所得控除額 | 1,500万円 | 700万円 |
| 退職一時金の退職所得 | 250万円 | 650万円 |
| 退職所得の差 | — | 400万円増加 |
退職所得が400万円増加すると、それに応じた税額が追加で生じます。掛金を増やして積み立てても、受け取り時に税負担が増えてしまう可能性があります。
退職金が先・iDeCoが後の場合:19年ルール(改正なし)
退職一時金を先に受け取り、その後にiDeCoの一時金を受け取る場合は、iDeCo受給年の前年以前19年内に退職一時金の受給があると調整対象となります。今回の改正の対象ではありませんが、長い期間が対象となるため注意が必要です。
掛金を増やす前に受け取り方を考えておこう
iDeCoの受け取り方は一時金だけではありません。年金形式で受け取る場合は公的年金等控除が適用されます。一時金と年金を組み合わせた受け取りが選択できる場合もあります。ただし、年金形式は雑所得として毎年課税されるため、社会保険料の負担が増える可能性があります。
拠出限度額の引き上げは、老後資金を増やすうえで大きなチャンスです。一方で、受け取り方を考えずに掛金だけ増やすと、出口で想定外の税負担が生じる可能性があります。積み立てを始める前・増やす前に、退職金との受け取りタイミングも含めて設計しておくことをお勧めします。
まとめ
iDeCoの改正ポイント
・令和8年12月1日から拠出限度額が引き上げ
(会社員・企業年金なし:月額2.3万円→6.2万円、自営業者等:月額6.8万円→7.5万円)
・企業年金ありの会社員は、iDeCoと企業年金等の合計額で月額6.2万円が上限
・掛金は全額所得控除となり、節税効果が大きくなる
・令和8年1月1日から退職所得控除の重複排除ルールが改正済み
・iDeCoが先・退職金が後:実質10年以内に受け取ると調整対象(改正前:実質5年)
・退職金が先・iDeCoが後:前年以前19年内に受け取ると調整対象(改正なし)
・掛金を増やす前に、受け取り方の設計もあわせて検討しておくことが重要
※本コラムは令和8年6月17日現在の法令等に基づいて作成しています。今後の法令改正等により内容が変わる場合があります。
