はじめに
駅近くの駐車場にマイカーを停めて通勤している従業員がいる場合、その駐車場代を通勤手当として支給できるのか、気になったことはありませんか。
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、非課税限度額の見直しが行われました。主な改正ポイントは2つです。片道65km以上の通勤者に対する非課税限度額の引き上げと、駐車場代の料金相当額が新たに非課税限度額に加算されるようになった点です。
このコラムでは改正内容と実務上の注意点をわかりやすく整理します。
そもそも通勤手当の非課税とは
会社が従業員に支給する通勤手当は、一定の限度額まで所得税がかかりません。限度額を超えた部分は給与として所得税の対象になりますので、給与計算の際に注意が必要です。
通勤手当の非課税限度額は、交通機関を利用する場合と自動車・自転車などの交通用具を使用する場合で異なります。交通機関を利用する場合は1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高150,000円)が所得税のかからない範囲となります。自動車・自転車などの交通用具を使用する場合は、通勤距離に応じた金額が非課税限度額となります。
今回の改正で何が変わったのか
① 片道65km以上の通勤者の非課税限度額が引き上げ
令和7年に引き続き、片道65km以上の通勤者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。改正後の1ヶ月当たりの非課税限度額は以下のとおりです。
| 通勤距離(片道) | 非課税限度額 | 備考 |
|---|---|---|
| 2km未満 | 全額所得税の対象 | — |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | — |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | — |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | — |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | — |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | — |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | — |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | — |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 | 今回引き上げ |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 | 今回引き上げ |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 | 今回引き上げ |
| 95km以上 | 66,400円 | 今回引き上げ |
② 駐車場代の料金相当額が非課税限度額に追加
今回の改正で新たに追加されたのが、駐車場等の料金相当額の非課税です。以下の要件をすべて満たす駐車場等を利用している場合、1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)が通勤距離に応じた非課税限度額に加算されます。つまり、これまでより最大5,000円多く、所得税をかけずに通勤手当として支給できるようになりました。
駐車場等の非課税が適用される要件(すべて満たす場合)
・通勤のために自動車・自転車などの交通用具を使用していること(通勤距離が片道2km未満の人を除く)
・利用している駐車場等が、勤務場所の周辺または通勤に利用する交通機関の駅・停留所などの施設の周辺にあること
・その駐車場等の料金の負担が常例であること
なお、自動車の駐車場だけでなく、自転車・バイクの駐輪場も対象となります。
実務上の注意点
① 自宅付近の駐車場は対象外
所得税がかからない範囲に加算できる駐車場等は、勤務場所の周辺または駅・停留所などの施設の周辺にあるものに限られます。自宅付近の駐車場は対象外となりますのでご注意ください。
② 計算例で確認
具体的な計算方法を確認しておきましょう。
例:片道20kmのマイカー通勤の従業員が、駅近くの駐車場(月6,000円)を利用している場合
・通勤距離に応じた非課税限度額:13,500円(片道15km以上25km未満)
・駐車場等の料金相当額:5,000円(実際の料金6,000円が5,000円を超えるため上限の5,000円)
・非課税限度額合計:18,500円(13,500円+5,000円)
この従業員に対して通勤手当を19,500円支給していた場合、非課税限度額18,500円を超過した1,000円に所得税がかかります。駐車場代の実費が上限5,000円を超えている場合でも、非課税限度額に加算できるのは5,000円が上限となります。
③ 領収書・契約書の提示義務はないが確認は必要
駐車場代の料金相当額を所得税のかからない範囲として扱うにあたり、従業員から契約書や領収書の提示を受ける法令上の義務はありません。ただし1ヶ月当たりの駐車場等の料金相当額を算出するために、実際の料金が確認できる書類の提示を受けるなどして金額を確認する必要があります。駐車場等の料金に変更があった場合は、従業員から申し出を受けて改めて確認しましょう。
この改正を機に駐車場代の支給を検討する
これまで駐車場等の料金を通勤手当として支給していなかった会社は、今回の改正を機に支給を見直すチャンスです。上限5,000円とはいえ、所得税がかからずに支給できる分だけ従業員の手取りが増えます。福利厚生の充実という観点からも、一度社内の通勤手当のルールを確認してみてはいかがでしょうか。
なお、通勤距離が片道2km未満の従業員は対象外となりますのでご注意ください。
まとめ
【非課税限度額の引き上げ】
片道65km以上の通勤者について、非課税限度額が通勤距離に応じて引き上げられました。
令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当が対象です。
【駐車場代の非課税追加(新設)】
一定の要件を満たす駐車場等を利用している場合、月額上限5,000円まで非課税限度額に加算されます。自転車・バイクの駐輪場も対象です。
ただし以下の点にご注意ください。
・自宅付近の駐車場は対象外。勤務場所の周辺または駅・停留所周辺の駐車場のみ対象です。
・通勤距離が片道2km未満の従業員は対象外です。
・領収書・契約書の提示義務はありませんが、料金の確認は必要です。
通勤手当の見直しは毎月の給与計算に直接影響します。駐車場代の支給を検討していなかった会社は、この機会に自社の通勤手当の内容を確認してみてはいかがでしょうか。
※本コラムは令和8年5月26日現在の法令等に基づいて作成しています。今後の法令改正等により内容が変わる場合があります。
