はじめに
令和5年10月にインボイス制度が始まってから、免税事業者の方や小規模な個人事業主の方を中心に「2割特例」が活用されてきました。この2割特例が令和8年分をもって終了し、令和8年度税制改正により新たな経過措置が設けられました。
今回の改正では、個人事業者向けの「3割特例」の創設、免税事業者からの仕入れに係る控除割合の見直しなど、実務に直結する内容が複数含まれています。自社・自身に関係する改正がないか、この機会に確認しておきましょう。
2割特例とは何だったのか
まず、2割特例の内容をおさらいします。インボイス発行事業者の登録を受けたことにより、免税事業者から課税事業者となった方を対象に、消費税の納付税額を売上税額の2割とすることができる特例です。通常の消費税の計算よりも大幅に事務負担が軽減されることから、多くの個人事業主に活用されてきました。
2割特例の終了時期
・個人事業者:令和8年分(令和8年12月31日)で終了
・法人:令和8年9月30日が属する課税期間で終了
令和8年度改正で何が変わったのか
①個人事業者向け「3割特例」の創設
2割特例の終了後、個人事業者向けに新たな経過措置として「3割特例」が創設されました。納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。
| 項目 | 2割特例 | 3割特例 |
|---|---|---|
| 対象 | 個人事業者・法人 | 個人事業者のみ |
| 適用期間 | 令和5年10月〜令和8年分 | 令和9年分・令和10年分 |
| 納付税額の計算 | 売上税額の2割 | 売上税額の3割 |
| インボイス保存 | 不要 | 不要 |
3割特例の主な適用要件は以下のとおりです。
・個人事業者であること
・基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
・インボイス発行事業者の登録を受けていること
なお法人については3割特例の対象外です。2割特例終了後は本則課税または簡易課税での申告に移行することになります。
②簡易課税への円滑な移行措置
2割特例・3割特例の終了後に簡易課税制度へ移行する場合、通常は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出する必要があります。今回の改正により、2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度を選択する場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すれば適用を受けることができます。
個人事業者の場合
令和10年分に3割特例を適用した場合、令和11年分から簡易課税の適用を受けたいときは、令和12年4月1日(令和11年分の申告期限)までに届出書を提出すればOKです。
法人の場合(3月決算法人の例)
令和9年3月期に2割特例を適用した場合、令和10年3月期から簡易課税の適用を受けたいときは、令和10年5月31日(令和10年3月期の申告期限)までに届出書を提出すればOKです。
③免税事業者からの仕入れ 控除割合の見直し(7・5・3割控除)
インボイスを発行できない免税事業者などから仕入れを行った場合、仕入税額控除の一定割合のみ控除できる経過措置があります。この控除割合が改正前の予定から変更されました。
| 期間 | 改正前の予定 | 改正後 |
|---|---|---|
| 令和8年10月〜令和10年9月 | 50% | 70% |
| 令和10年10月〜令和12年9月 | 0%(廃止予定) | 50% |
| 令和12年10月〜令和13年9月 | — | 30% |
| 令和13年10月〜 | — | 0%(廃止) |
適用期限が2年間延長された上で、控除割合の引き下げが緩やかになりました。免税事業者と取引のある事業者にとっては、当面の負担が軽減される内容です。
ただし、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの年間合計額が1億円を超える場合(改正前:10億円)は、超えた部分の課税仕入れについて本経過措置を適用できません。
自分に関係する改正はどれか
今回の改正は立場によって関係する内容が異なります。自身の状況に合わせて確認しておきましょう。
インボイス登録した個人事業者
2割特例が令和8年分で終了します。令和9年分・令和10年分は3割特例の活用を検討しましょう。その後は簡易課税または本則課税に移行することになります。
インボイス登録した法人
3割特例の対象外です。2割特例終了後は本則課税または簡易課税への移行が必要です。2割特例を適用した翌課税期間に簡易課税へ移行する場合は、申告期限までの届出で対応できます。
免税事業者と取引がある事業者
7・5・3割控除の経過措置が延長されました。令和8年10月以降も当面は70%の控除が認められますが、段階的に縮小していきます。今後の取引先の対応方針を確認しておきましょう。
まとめ
今回の改正ポイント
・2割特例:令和8年分(個人)・令和8年9月30日が属する課税期間(法人)で終了
・3割特例:令和9年分・令和10年分の個人事業者のみ適用可
・簡易課税への移行:2割特例・3割特例の翌課税期間は申告期限までの届出でOK
・7・5・3割控除:2年延長の上、70%→50%→30%→0%と段階的に縮小
インボイス制度の経過措置は複数あり、自身の状況によって対応が変わります。令和8年分の申告を機に、今後の消費税の申告方法を改めて確認しておくことをお勧めします。
制度の詳細については国税庁「インボイス経過措置の見直し等」もあわせてご参照ください。
※本コラムは令和8年4月28日現在の法令等に基づいて作成しています。今後の法令改正等により内容が変わる場合があります。
