はじめに
「30万円を少し超えるから特例が使えない」——そう思って通常の減価償却を選んでいた方に、朗報です。
令和8年4月1日より、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措法67の5)の取得価額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。今月以降に取得する資産から新しい基準が適用されますので、設備投資を検討している方はぜひ内容を確認しておきましょう。
少額減価償却資産の特例とは
通常、固定資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却していく必要があります。しかしこの特例を使うと、一定金額未満の減価償却資産を取得した場合に、取得価額の全額をその事業年度に損金算入できます。
対象となるのは、青色申告書を提出する中小企業者等です。PCや機械装置などの有形資産のほか、ソフトウェアや特許権などの無形資産、中古資産も対象です。なお、適用できる取得価額の合計は年間300万円が上限となります。
今回の改正で何が変わったのか
改正のポイントは3つです。
①取得価額基準が40万円未満に引き上げ
令和8年4月1日以後に取得した資産から、取得価額40万円未満であれば全額即時償却できます。これまで30万円台の資産は特例の対象外でしたが、今月以降に取得するものから新しい基準が使えます。
②適用期限が令和11年3月31日まで3年延長
令和8年3月31日までとされていた適用期限が、令和11年3月31日まで延長されました。
③対象法人が従業員500人以下から400人以下に縮小
常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象から除外されました。ただし、ほとんどの中小企業は400人以下に該当するため、実務上の影響は限定的です。
実務上の注意点 同一事業年度でも取得時期で基準が変わる
今回の改正は取得した日ベースで適用されます。そのため、同一事業年度内でも取得時期によって適用基準が異なります。
例えば12月決算法人の場合、令和8年12月期において以下のように基準が分かれます。
| 取得時期 | 適用される取得価額基準 |
|---|---|
| 令和8年1月〜3月(改正前) | 30万円未満 |
| 令和8年4月〜12月(改正後) | 40万円未満 |
35万円の資産を購入する場合、3月までの取得では特例の対象外でしたが、4月以降の取得であれば全額即時償却できます。今期まだ設備投資を検討している方は、ぜひこの新しい基準を活用してください。
個人事業主も対象です
今回の改正は法人だけでなく、個人事業主にも同様に適用されます。青色申告書を提出している個人事業主で、常時使用する従業員数が400人以下であれば、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の資産について全額即時償却が可能です。
取得時期による基準の違いは法人と同様で、令和8年4月1日より前に取得した資産は30万円未満、4月1日以後に取得した資産は40万円未満が適用基準となります。
まとめ
今回の改正ポイント
・取得価額基準:30万円未満 → 40万円未満(令和8年4月1日以後取得分〜)
・適用期限:令和8年3月31日 → 令和11年3月31日(3年延長)
・対象法人:従業員500人以下 → 従業員400人以下
・年間300万円の適用限度額は変更なし
令和8年4月1日以後に取得する資産から、新しい40万円未満の基準がすでに適用されています。30万円台の資産を購入予定の方は、この特例の活用を検討してみてください。
※本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。
