はじめに
令和7年分の確定申告期間が近づいてまいりました。
毎年の税制改正により、申告内容や手続きに変更が生じることがあります。
本コラムでは、令和7年分確定申告において特に注意すべきポイントを解説いたします。
スムーズな申告手続きのため、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
申告期間と届出期限について
確定申告の期間
令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、原則として令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までとなります。
還付申告については、令和8年1月1日から提出可能です。
早期の還付を希望される方は、申告期間前に提出することをお勧めいたします。
振替納税の届出
振替納税を新規で利用される方は、申告期限までに届出が必要です。
振替日は通常、申告期限から約1ヶ月後となりますので、資金繰りの計画にご注意ください。
確定申告での精算
以下のケースでは、確定申告での精算が必要となる場合があります。
– 年末調整を受けていない方
– 複数の勤務先から給与を受けている方
– 給与所得以外の所得がある方
– 年の途中で扶養親族の人数に変更があった方
電子申告(e-Tax)の推進と変更点
マイナンバーカードの活用
e-Taxを利用する際は、マイナンバーカードによる本人認証が主流となっています。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(発行から5年)にご注意ください。
有効期限が切れている場合は、市区町村窓口での更新手続きが必要です。
スマートフォン申告の拡充
スマートフォンからの確定申告が年々便利になっています。
マイナポータル連携により、以下の情報が自動入力可能です。
– 医療費情報
– ふるさと納税の寄附金情報
– 生命保険料控除証明書情報
– 住宅ローン控除関連情報
– 公的年金等の源泉徴収票情報
ただし、連携には事前設定が必要ですので、余裕を持った準備をお勧めいたします。
各種所得控除の注意点
医療費控除
医療費控除を受ける際は、以下の点にご注意ください。
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項目 |
内容 |
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対象期間 |
令和7年1月1日~12月31日に支払った医療費 |
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控除額の計算 |
支払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ない方) |
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必要書類 |
医療費控除の明細書(領収書は5年間保存) |
セルフメディケーション税制を選択する場合は、通常の医療費控除との併用はできませんので、有利な方を選択してください。
寄附金控除(ふるさと納税)
ワンストップ特例制度を利用した方でも、以下の場合は確定申告が必要です。
– 寄附先が6自治体以上の場合
– 医療費控除など他の理由で確定申告を行う場合
– ワンストップ特例の申請を失念した場合
確定申告を行う場合は、ワンストップ特例の適用は無効となり、すべての寄附について申告が必要となります。
生命保険料控除・地震保険料控除
控除証明書の電子データ(XMLファイル)での取得・提出が可能です。
マイナポータル連携を利用すれば、自動入力も可能ですので、ご活用ください。
住宅ローン控除の注意点
適用要件の確認
住宅ローン控除の適用を受ける場合、以下の要件を満たしているか確認が必要です。
– 床面積が50㎡以上(一定の場合は40㎡以上)
– 取得後6ヶ月以内に居住を開始
– 合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
– 住宅ローンの返済期間が10年以上
初年度は確定申告が必要
住宅ローン控除の適用を受ける初年度は、必ず確定申告が必要です。
2年目以降は年末調整での適用が可能となります。
必要書類は以下の通りです。
– 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
– 登記事項証明書
– 売買契約書または工事請負契約書の写し
– 金融機関からの借入金年末残高証明書
– 住宅の区分に応じて、住宅省エネルギー機能証明書や建築基準法に規定する確認済証の写し
譲渡所得の申告について
不動産の譲渡
令和7年中に不動産を売却された方は、譲渡所得の申告が必要です。
特に注意すべき点は以下の通りです。
– 取得費の計算:購入時の契約書、仲介手数料の領収書等を確認
– 譲渡費用:仲介手数料、測量費、印紙税等を漏れなく計上
– 特別控除の適用:居住用財産の3,000万円特別控除等の要件確認
上場株式等の譲渡
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、以下のケースでは確定申告を検討してください。
– 他の口座との損益通算を行う場合
– 繰越控除を受ける場合(過去3年以内の損失の繰越し)
– 配当所得との損益通算を行う場合
ただし、確定申告を行うと合計所得金額に算入されるため、国民健康保険料や介護保険料、各種控除の適用に影響が出る可能性があります。
慎重な判断が必要です。
消費税の申告について
インボイス制度との関連
インボイス発行事業者として登録された方で、令和7年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告・納付が必要です。
2割特例の適用
免税事業者からインボイス発行事業者になった方は、「2割特例」の適用を受けられる場合があります。
この特例は、納付税額を売上税額の2割とする簡便な計算方法です。適用期間と要件をご確認ください。
青色申告の特典と注意点
65万円控除の要件
青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
– 正規の簿記の原則に従った記帳(複式簿記)
– 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付
– 申告期限内の提出
– e-Taxによる申告または電子帳簿保存
上記のe-Tax申告等の要件を満たさない場合は、控除額が55万円となりますのでご注意ください。
届出書の提出期限
令和8年分から青色申告を希望される方は、令和8年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
申告書作成時の一般的な注意事項
よくある記載ミス
確定申告書の作成時によく見られるミスには、以下のようなものがあります。
– 還付先口座情報の誤り
– 扶養控除の適用誤り(年齢要件、所得要件の確認不足)
– 源泉徴収税額の転記ミス
– 復興特別所得税の計算漏れ
添付書類の確認
電子申告の場合、多くの添付書類が省略可能ですが、以下の書類は保存義務があります。
– 医療費の領収書(5年間)
– 寄附金の受領証(5年間)
おわりに
確定申告は、正確な申告と期限内の提出が重要です。
ご不明な点や複雑なケースについては、お早めに税理士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
適正な申告により、納税者の皆様の権利を守りながら、納税義務を果たしていただければ幸いです。
