はじめに
2024年12月2日をもって、これまで私たちが長年使用してきた健康保険証(健康保険被保険者証)の新規発行が終了しました。
これに伴い従来の健康保険証は2025年12月1日までにすべて有効期限を迎え、翌日以降に保険診療を受ける際は医療機関や薬局でマイナ保険証、スマホ保険証、資格確認書のいずれかの提示が求められることとなりました。
今回はこの3つについてのご紹介と事業主が注意すべき点について説明します。
制度変更の概要
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行は停止されましたが、既に発行されている健康保険証については、記載されている有効期限まで使用することが可能でした。
ただし、最長でも2025年12月1日までとなっており、それ以降は健康保険証として使用できなくなりました。
マイナ保険証とは
政府は、マイナンバーカードに健康保険証の機能を搭載した「マイナ保険証」の利用を推進しています。
マイナ保険証とは健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証を利用することで、医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、保険資格の確認が即座に行えるようになります。
なお、マイナンバーカードの紛失や有効期限切れ、マイナンバーカードの電子証明書の失効のときはマイナ保険証も利用できなくなります。
資格確認書とは
マイナ保険証の利用にはマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードを持っていない、または何らかの事情でマイナ保険証を利用できない方に対しては、「資格確認書」が発行されます。
資格確認書は、保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)が被保険者の申請に基づいて発行するもので、最長1年間有効です。
事業主は、従業員から資格確認書発行の相談を受けた場合、適切に保険者への申請手続きを案内する必要があります。
スマホ保険証とは
2025年9月19日からスマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになり、機器の準備が整った医療機関等から順に利用が始まっています。
スマホ保険証とはマイナ保険証の機能をスマートフォンに取り込める仕組みです。
専用のアプリを使って事前に設定すれば、医業機関での受付時にスマホを提示するだけで資格確認が可能となります。
しかし、すべての医療機関が対応しているわけではないので事前の確認が必要です。
保険証終了によるメリット
事業主側
マイナ保険証の普及により、従業員の保険資格情報がリアルタイムで更新されるため、保険証の発行・回収に関する事務負担が軽減されます。
また、転職時の保険証の空白期間がなくなるため、従業員が安心して医療機関を受診できる環境が整います。
従業員側
マイナ保険証を利用することで、以下のようなメリットがあります。
– 就職・転職・引越しをしても健康保険証の切替を待つ必要がない
– 医療機関で過去の薬剤情報や特定健診情報を共有できる
– 確定申告の医療費控除の手続きが簡素化される
– 高額療養費制度の限度額適用認定証の手続きが不要になる
実務上の注意点とQ&A
よくある質問
Q1: 従業員がマイナンバーカードを持っていない場合はどうすればよいですか?
A1: マイナンバーカードを持っていない従業員には、まずカードの取得を推奨してください。
取得までに時間がかかる場合や、何らかの理由で取得できない場合は、資格確認書の申請を案内します。
資格確認書は保険者に申請することで発行されます。
Q2: 家族(被扶養者)の保険証はどうなりますか?
A2: 被扶養者についても同様に、マイナ保険証への移行が推奨されます。
扶養家族がマイナンバーカードを取得していない場合は、資格確認書の発行を申請できます。
Q3: 資格確認書の有効期限が切れた場合はどうすればよいですか?
A3: 資格確認書の有効期限が切れる前に、再度申請手続きを行うことで更新できます。
ただし、基本的にはマイナ保険証の利用への移行が推奨されています。
まとめ
健康保険証の使用終了とマイナ保険証への移行は、日本の医療保険制度における大きな転換点です。
事業主の皆様には、この制度変更を正しく理解し、従業員が安心して医療機関を受診できるよう、適切な情報提供とサポートを行っていただくことが重要です。
不明な点や個別の状況については、加入している健康保険組合や協会けんぽ、または顧問の社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めします。
