年末が近づいてくるにつれてパート従業員の割合が多い企業やクリニックにおいては年収制限の関係で人手の確保が難しくなってくることもあるかと思います。
雇用主が従業員の年収について確認する必要はないのですが、後でトラブルにならないためにも年収確認は各自でしていただくよう早い時期からアナウンスされるのがよいと思います。
そこで今回は改めて103万円の壁、130万円の壁、106万円の壁についてお話したいと思います。
1.はじめに
「103万円の壁」「130万円の壁」また最近では「106万円の壁」という言葉もよく耳にするようになりました。
これらの壁は、パートやアルバイトなどで働く方にとって、非常に重要なキーワードです。
特に、配偶者や扶養家族がいる方は、これらの壁を超えることで、税金や社会保険料の負担が大きく変わってきます。
そこで、今回はこれらの壁について、わかりやすく解説していきます。
※ここでいう103万円、130万円、106万円は給与収入のことで事業を営んでいる方(配偶者が個人事業主)の場合は異なってきますのでご注意下さい。
2.103万円の壁とは?
103万円の壁とは、所得税の課税対象となるかどうかを分けるラインです。
年収が103万円以下: 所得税はかかりません。
年収が103万円を超える: 所得税がかかります。103万円を超えた分に対して累進税率により所得税がかかります。
つまり、103万円を超えると、税金を納める義務が生じるということです。
また扶養する側の配偶者や親の税金にも関わってきます。
配偶者・扶養親族の年収が103万円以下:配偶者控除や扶養控除の適用がある。
配偶者・扶養親族の年収が103万円以上:配偶者控除や扶養控除の適用ができないため、その分所得税の負担が増える。(配偶者に関しては年収201万円以下は配偶者特別控除の適用があります。)
※配偶者控除に関しては納税者(扶養する側)の所得が1000万円以下という条件があります。
103万円に含まれる給与:その年の1~12月までに支払われた給与のうち交通費を除いた金額で判定します。
3.130万円の壁とは?
130万円の壁は、社会保険の加入義務が発生するかどうかを分けるラインです。
・年収が130万円以下: 配偶者や親の社会保険の扶養になることができます。
・年収が130万円を超える: 配偶者や親の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険(勤務先の社会保険または国民健康保険・国民年金)に加入する義務が生じます。
令和5年10月以降は年収130万円を超えても一時的なものであれば継続して親や配偶者の扶養になることができます。(勤務先から証明書を貰い、親や配偶者の健康保険組合が認めれば、2回まで130万円を超えても扶養のままとなります)
130万円に含まれる給与:103万円と異なり1月~12月の給与ではなく、この先1年間の見込みが130万円かどうかで判断されます。
月額にすると収入が108,333円以下である必要があります。
またこの130万円には交通費も含まれます。
4.106万円の壁とは?
これも130万円の壁と同じ社会保険の加入義務に関する基準です。
130万円が親や配偶者の社会保険の扶養から抜ける基準なのに対し、106万円は自らが社会保険に加入する基準といった違いがあります。
2024年10月より勤務先の従業員数が51名以上の企業で働くパート・アルバイト従業員が以下に該当した場合は、社会保険の加入義務が生じます。
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代・賞与は除く)
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
この賃金の基準を年収に直すと8.8万円×12月=106万円となるのです。
106万円に含まれる給与:交通費は含みません。
5.まとめ
このように同じ「○○の壁」という表現で使われていても103万円は所得税の基準で、130万円と106万円は社会保険の基準といったように判定基準や対象となる税金が異なります。
パート従業員やアルバイトを採用する際、扶養の範囲で働きたいという希望がある場合には、130万円なのか103万円なのかによって働ける時間がかなり異なりますので、雇用側もきちんと確認しておきましょう。
最低賃金も10月の改定により、1,000円を超える都道府県が多くなっているため、アルバイトをたくさん雇用する事業主は一定の時期に人手不足にならないように人材の配置など今一度ご確認下さい。