早いもので今年も残り3カ月ほどとなりました。
年末までに相続対策としてお子様やお孫さんへの贈与を検討されている方もおられることと思います。
令和6年1月1日以降の贈与については暦年課税の110万円の基礎控除に加え、相続時精算課税の基礎控除(110万円)も創設されています。
改めて制度を確認しながら、ご自身にあった贈与方法を検討してみてください。
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暦年課税制度
【概要】
・暦年課税は1月1日から12月31日までの1年間に行われた財産の贈与に対して課税される制度です。
・受贈者単位で1年間に贈与された金額を基に贈与税が計算されます。
(例)
長男Aが父から100万円 母から50万円 の贈与を令和6年中に受けた場合
(100万円+50万円)‐110万円=50万円
50万円×10%=5万円の贈与税がかかります。
【特徴】
・基礎控除額は年間110万円でこれを超える部分に対して贈与税が課税されます。
・贈与者や受贈者に制限がなく、誰でも利用できます。
・対象となる財産は現金、有価証券、不動産などあらゆる種類の財産が含まれます。
【課税の仕組み】
・1年間の贈与額が110万円以下(受贈者単位)の場合、贈与税は課税されず、申告も不要です。
・110万円を超える場合、超過分に対し10%~55%の累進税率で贈与税が課税されます。
【メリット】
・長期にわたって少額ずつ資産を移転できます。
・贈与者や受贈者に制限がありません。
【デメリット 】
・高額の贈与には高い税率が適用されます。
・相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。(令和6年1月1日以降の贈与から7年に変更されました。)
【暦年課税が適している人】
・比較的年齢が若く長期に渡って贈与したい方
・贈与先に制限がないため、孫や子の配偶者など複数の贈与先を検討されている方
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相続時精算課税制度
【概要】
・相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対して財産を贈与する際に選択できる制度です。
・この制度を選択すると贈与時と相続時で一体的な課税が行われます。
【特徴】
・贈与者ごとに2500万円の特別控除が適用されます。
・特別控除額を超える部分には一律20%の税率が適用されます。
・贈与者が亡くなった際、贈与した財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算します。
・一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与に関しては継続して適用され、暦年課税への変更はできません。
・対象となる財産は暦年課税と同様、現金、有価証券、不動産などあらゆる種類の財産が含まれます。
【課税の仕組み】
・令和6年1月1日以降の贈与から基礎控除額110万円が新設され、1月1日から12月31日までの1年間につき110万円までは暦年課税と同様申告不要で贈与することが可能となりました。(この制度を使う最初の年のみ届出が必要)
・110万円を超える贈与に関しては累積2500万円まで税金はかかりませんが、申告が必要となります。
(例)
長男Aが母からの贈与に関して相続時精算課税制度を選択し、父からの贈与に関しても相続時精算課税制度を選択している場合
令和6年に母から1500万円、父から1000万円の贈与を受けると
母からの贈与 1500万円‐66万円=1,434万円≦2500万円 申告のみで納税なし
父からの贈与 1000万円‐44万円=956万円≦2500万円 申告のみで納税なし
※2500万円に関しては贈与者ごとですが、110万円に関しては受贈者ごととなります。
そのため基礎控除額を贈与額であん分して贈与者ごとの基礎控除額を計算します。
【メリット】
・多額の財産を無税で一時に贈与することができます。
・相続させたい財産を事前に贈与しておくことで相続人同士の争いを防ぐことができます。
【デメリット】
・一度この制度を選択するとその贈与者に関する贈与においては暦年課税に戻すことができません。(父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税とすることは可能です)
・基礎控除額を超える贈与に関しては贈与年に関係なく、相続財産に加算され相続税が課税されます。
・この制度で贈与された宅地については小規模宅地等の特例の適用はありません。
【相続時精算課税制度が適している人】
・将来的に財産額が基礎控除を下回る見込みの方。
・贈与時より相続時に値上がりする財産がある方
・賃貸不動産など利益を得ることができるものを贈与したい方
まとめ
相続時精算課税制度に基礎控除額が創設されたことで使いやすくなり制度を利用される方が増えることと思います。
しかし、相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税に戻ることができません。
上記のメリット・デメリット等を十分に検討して選択されることをおすすめします。