住宅取得等資金贈与の贈与税の非課税措置について
国土交通省が発表している不動産価格指数(※)によると、戸建て・マンション・住宅地といった住宅総合の指数は2024年3月は137.4となっており、5年前が113.6であったことを考えると、マイホームを購入するには以前よりも多額の資金が必要となっています。
そこで今回は、税制改正により適用期限が延長された住宅取得等資金贈与の贈与税の非課税措置についてお話ししたいと思います。
マイホームを購入するための資金援助を受ける場合、条件を満たせば一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
この制度について詳しく見ていきましょう。
※不動産価格指数は2010年の平均を100としています。
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住宅取得等資金贈与とは?
まず、住宅取得等資金贈与とは何かについて簡単に説明します。
これは、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得のための資金を贈与された場合に、その贈与額に対して一定額まで贈与税が非課税になる制度のことです。
通常、贈与を受けた場合、その金額に応じて贈与税が課せられます。
しかし、住宅取得等資金贈与の場合は、マイホームの購入や新築、リフォームなどの目的で受け取る資金について、一定の要件を満たすと非課税になる特例が設けられています。
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非課税限度額と適用要件
非課税限度額
住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、住宅の種類によって異なります。
– 下記以外の一般住宅:500万円
– 省エネ等住宅(低炭素住宅、長期優良住宅など):1,000万円
これらの限度額内であれば、贈与税がかからずに資金を受け取ることができます。
適用要件
非課税措置を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
①贈与を受ける者の年齢:贈与を受ける者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。
② 所得制限:贈与を受ける者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(新築等をした住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
③住宅の要件:購入・新築する住宅が一定の要件を満たしていること。
例えば、床面積が40㎡以上240㎡以下であることなど。
④取得等の要件:贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をすること。
これらの要件を満たすことで、住宅取得等資金贈与の非課税措置を受けることができます。
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非課税措置の適用手続き
次に、非課税措置を受けるための手続きについて説明します。この手続きを正しく行うことで贈与税の負担を軽減できます。
申告書の提出
住宅取得等資金贈与の非課税措置を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。
この申告書には、以下の書類を添付する必要があります。
①受贈者の戸籍謄本:受贈者の氏名、生年月日、贈与者が受贈者の直系尊属に該当することを証明する書類。
②源泉徴収票など合計所得金額を明らかにする書類(確定申告書を提出した人は提出日と税務署名を記載すればよい)
③住宅用家屋の新築に係る工事の請負契約書の写しや売買契約書の写し
④住宅の登記事項証明書
⑤耐震基準適合証明書など購入・新築した住宅が一定の要件を満たしていることを証明する書類(省エネ等住宅に該当する場合に必要。改正により適用される住宅の条件が厳しくなっています。ご注意ください。)
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注意点と活用方法
注意点
住宅取得等資金贈与の非課税措置を利用する際には、いくつかの注意点があります。
①期限厳守:前述の通り、取得等の期限や申告期限を守ることが非常に重要です。
期限を過ぎると非課税措置が適用されなくなります。
②証拠書類の保存:非課税措置を受けるために提出した書類や証拠書類は、必ず保存しておきましょう。
③その他の税制との併用:住宅ローン控除との併用は可能ですが、ローン控徐の対象額は
下記㋑と㋺のいずれか少ない金額となりますのでご注意下さい。
㋑住宅ローンの年末残高
㋺住宅購入額から住宅取得等資金贈与を受けた金額を控除した額
活用方法
住宅取得等資金贈与の非課税措置は、親や祖父母からの資金援助を受けてマイホームを購入したいと考えている人にとって、大変有利な制度です。
また将来の相続財産を減少させることにもつながりますので、親や祖父母の相続対策の一つとしても効果的です。
まとめ
今回は、住宅取得等資金贈与の贈与税の非課税措置について解説しました。
この制度を活用することで、贈与税の負担を軽減し、より多くの資金を住宅取得に充てることができます。
ただし、適用要件や手続きについては細かいルールが定められているため、必ず事前に確認し、必要な手続きを正しく行うことが重要です。