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2024.05.23

【必ず確認してください!】社会保険報酬の概算経費

 クリニックを運営している場合、税務処理は非常に重要です。

 特に、社会保険診療報酬(以下、診療報酬)の所得計算には注意が必要です。

 このコラムでは、診療報酬の所得計算に関する特例について解説し、税務のポイントを明確にします。

 税理士としての視点から、クリニック運営者が押さえておくべき重要な情報を、わかりやすく説明します。

社会保険診療報酬とは

 まず、社会保険診療報酬とは何か、その基本をおさらいしましょう。

 社会保険診療報酬とは、健康保険や介護保険などの社会保険を通じて、医療機関が患者から治療の対価として受け取る報酬のことです。

 この報酬額は、病院やクリニックが提供する医療サービスの内容に応じて算出され、国が定める点数表に基づいて計算されます。

所得計算の特例の概要

 クリニックの所得計算においては、一般的な企業と異なる特例が設けられています。
社会保険診療報酬に係る費用を、実際の支出額ではなく、あらかじめ定められた割合(以下、概算経費率)で算入できる制度です。
 
 この特例を適用する場合は、次に掲げる社会保険診療報酬の金額に応じ、下記の計算式に当てはめて計算した金額を必要経費とします。

社会保険診療報酬額(A) 経費の計算式

2500万円以下 A×72%
2500万円超3,000万円以下 A×70%+50万円
3,000万円超4,000万円以下 A×62%+290万円
4,000万円超5,000万円以下 A×57%+490万円

 

税務上のメリットと注意点

 特例を適用するメリットは主に以下の2点です。

1.経理処理が簡素化される
 実際の支出額を個別に記録する必要がないため、経理処理が大幅に簡素化されます。

2.所得を圧縮できる
 概算経費率で計算した経費と、実際の経費の多い方を選択できるため、所得を圧縮することができる可能性があります。

 特例を適用する注意点は主に以下の2点です。

1.社会保険診療の利益から青色申告特別控除ができない。
             
 青色申告を選択している場合、通常は、利益から青色申告特別控除65万円(55万円)又は10万円を差引いて所得を計算します。
 しかし、特例を適用した場合社会保険診療の利益からは青色申告特別控除を差引くことができません。

2.自由診療が多い場合概算経費率を適用した方が所得が増える場合もある。

 全体の収入に占める社会保険診療収入の割合やそれにかかる固有経費の額によって特例を適用した方が不利になる場合がありますので、個別に判断が必要です。

まとめ

 概算経費率を適用すると節税効果が期待できますが、有利・不利の判定については慎重な判断が必要となる場合がありますので、しっかりと専門家に相談することをおすすめします。

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