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2024.02.18

【賃上げ税制解説!】教育訓練費に関して

 近年、人材不足やデジタル化への対応など、中小企業を取り巻く経営環境はますます変化しています。

 こうした状況下で、企業が競争力を維持するためには、従業員のスキルアップが不可欠です。政府は、中小企業における賃上げを促進するため、「中小企業向け賃上げ促進税制」を導入しています。この制度では、賃上げを行った中小企業に対して、法人税額控除を受けることができます。

 更に、一定程度賃上げを行った場合には、税額控除の上乗せ要件があるため、今回は教育訓練費について解説をしていきます。

 

教育訓練費の算入要件

 教育訓練費が控除対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

■国内雇用者に対して行う教育訓練等に係る費用であること

■職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるための費用であること

■所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものであること

 

教育訓練費の具体例

 以下の費用が教育訓練費に該当します。

■外部講師謝金

■外部施設使用料

■研修委託費

■外部研修参加費

■通信教育費

■社内研修の講師謝金

■社内研修の教材費

 

中小企業向け賃上げ促進税制における教育訓練費のメリット

 教育訓練費を活用することで、以下のメリットを得ることができます。

■法人税負担の軽減

■従業員のスキルアップによる生産性向上

■企業の競争力強化

■従業員のモチベーション向上

 

教育訓練費を活用する際の注意点

 教育訓練費を控除対象とするためには、以下の点に注意する必要があります。

■領収書等の証憑を保管しておくこと

■教育訓練の内容が職務に必要なものであることを明確にしておくこと

■教育訓練の実施状況を記録しておくこと

 

 中小企業向け賃上げ促進税制における教育訓練費は、従業員のスキルアップと企業の競争力強化を同時に実現できる制度です。この制度を活用することで、中小企業は人材育成に積極的に投資し、持続的な成長を実現することができます。

 是非、自社においても、賃上げによる税額控除に加えて、上乗せ要件としての教育訓練費のアップについて検討してみてはいかがでしょうか。

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