コラム
column
2024.02.04

【電子帳簿保存法】間違えやすい論点の解説!

 国税庁は、令和6年1月1日から始まった改正電子取引制度に係る「お問合せの多いご質問」を更新しました。
 2023年1月1日から施行された改正電子取引制度は、電子データの扱いに関して新たな基準を設けました。
 国税庁は、この改正により生じる疑問や不明点を解消するため、頻繁に寄せられる質問への回答集を更新しました。
 具体的には、電子取引データとその出力した書面を併せて保存することに関して、何ら問題がないことを明確にしています。

 一部では、「電子取引データは電子保存が義務化されたため、出力した書面を保存することはできない」という誤解がありました。実際に、弊社のクライアントからもそのようなご質問をいただくことは多いです。
 しかし、国税庁は、「電子データを適切に電子保存している場合、そのデータを書面に出力し、他の書類と共に整理保存することは全く問題ない」と明言しています。
 ただし、重要なのは、書面のみを保存することは認められず、必ず電子データの保存も伴わなければならないという点です。

 さらに、この資料では電子取引データの保存対象範囲が、改正前後で変わらないこと、ECサイト利用時の領収書や高速道路ETCカードの利用証明書など、特定の場合における保存要件についても明らかにしています。
 実際の実務の中では、「紙で印刷して保存した方が見やすい、整理しやすい」という声もあることから、「電子で保存しつつも、紙での保存・確認を行う」という方向が許容された形です。
 今回の国税庁の更新は、電子取引に関連する税務処理の透明性を高める一歩と言えます。電子データの適切な管理と保存は、税務調査の際に企業の責任を証明する重要な要素です。

 最後に、この更新はデジタル時代におけるビジネス運営の柔軟性と法規制の遵守を両立させるための重要な指針となります。
 電子取引データと書面の保存に関する誤解を解消し、企業が適切なデータ管理を行うための明確な基準を設けることで、事業者はより安心してデジタル化の波に乗ることができるでしょう。国税庁のこのような取り組みは、日本のビジネス環境がデジタル化に適応し、発展していく上で欠かせない要素です。

CONTACT

何を相談したら良いのか分からない、または迷っている場合、
お気軽にご相談ください。まずはあなたのお悩みや相談内容をお聞かせください。

電話で相談する
Tel.03-0000-0000
メールで相談する