2024年より、不動産に関する相続登記が義務化されます。
本改正は、不動産の正確な所有者情報を把握することにより、相続に関するトラブルを防ぐことを目的としています。
従来、相続登記に対して罰則規程が無かったため、実態として多くの不動産が長年にわたって登記されずに放置されている状態です。これにより、所有権の不明確さが引き起こされ、相続手続きの際に問題が生じていました。
今回のブログでは、不動産登記の義務化とその影響について見ていきます。
相続登記の義務化の概要
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人に対し、3年以内の相続登記の申請が義務付けられます。
この新規則は、施行日以前に開始された相続にも適用されます。よって、現状未登記のままの不動産についても、遡って相続登記をする義務が生じることになります。
違反時の罰則
相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
ただし、「正当な理由」がある場合はこの限りではありません。正当な理由とは、例えば、以下のような場合です。
正当な理由の一例
・数次相続が発生し、相続人が多数で、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合。
・遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合。
・申請義務者が重病である、DV被害者で避難している、または経済的困窮により登記費用を負担できない場合。
登記申請の催告
登記官が申請義務違反の事実を把握した場合、まずは申請義務者に対して相当の期間を定めて申請の催告を行います。
催告に応じて登記申請があれば、裁判所への過料通知は行われません。
所有不動産記録証明制度の導入
令和8年2月2日からは、所有不動産記録証明制度が新設されます。
これにより、被相続人等が所有権の登記名義人として記録されている不動産に関して、証明書の交付を受けることが可能になります。
これは、相続人が被相続人名義の不動産を一覧的に把握しやすくするための措置です。
今回の法律改正は、所有者不明土地の問題に対処し、相続における透明性を高めるための重要な改正であると考えます。
もしご自身で過去に相続登記を行っていない物件があれば、これを機に一度整理されることをお勧めいたします。