政府は、2023年12月22日に閣議決定した「令和6年度税制改正大綱」において、
住宅取得を支援する「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」について、
子育て世帯向けの支援を強化する改正を盛り込みました。
改正のポイントは以下のとおりです。
子育て世帯向けの借入限度額を引き上げ
子育て世帯(年齢40歳未満の配偶者を有する者、年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する者、または年齢19歳未満の扶養親族を有する者)が、
認定住宅等の新築等をした場合の住宅借入金等の年末残高の限度額を、
現行の3,000万円から、認定住宅で5,000万円、ZEH水準省エネ住宅で4,500万円、省エネ基準適合住宅で4,000万円に引き上げます。
これにより、子育て世帯は、住宅ローンの返済負担を軽減することができます。
床面積要件の緩和措置を令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋にも適用
認定住宅等の新築等に係る床面積要件の緩和措置(100㎡以下であれば、居住用部分の床面積が60㎡以上あれば認定住宅等に該当する)について、
令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用可能とします。
これにより、子育て世帯は、狭小住宅や中古住宅の取得もしやすくなります。
今回の改正の狙いは、子育て世帯の住宅取得を支援し、子育て環境の整備を促進することです。
具体的には、以下の効果が期待されています。
子育て世帯の住宅取得の促進
住宅借入金等の返済負担を軽減することで、子育て世帯の住宅取得を促進し、住宅の安定的な供給につなげることができます。
子育て環境の整備
子育て世帯が安心して子育てをできるよう、住宅の取得を支援することで、子育て環境の整備に貢献することができます。
上記の改正は、令和6年1月1日から施行され、令和6年12月31日までの住宅の取得に適用されます。
子育て世帯の住宅取得を検討している方は、ぜひご検討ください。