令和6年分の所得税に関して、「定額による所得税額の特別控除」が実施されます。
これは居住者の所得税額から一定の金額を控除するもので、合計所得金額が1,805万円以下の方が対象になります。
合計所得金額とは、給与のみの収入の方の場合、給与所得控除を差し引いた後の金額で判定をします。
給与所得者に対する適用方法
・令和6年6月1日以降に最初に支払われる給与の源泉所得税から差し引く。
・上記で引き切れない金額がある場合は、その後の毎月の給与から順次差し引く。
・それでも引ききれない場合は、最終的には、年末調整のタイミングで調整をする。
上記について、給与の支払者(会社側)は、支払明細書や源泉徴収票に控除額を記載する必要があります。
事業所得者に対する適用方法
・令和6年分の第1期分予定納税額から特別控除の額を差し引く。
・上記で引ききれない場合、第2期分予定納税額からも差し引かれる。
・更に引ききれない場合は、確定申告時に特別控除が適用される。
特別控除の額
所得税:本人3万円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円
住民税:本人1万円、控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円
個人住民税の特別控除
令和6年度の個人住民税でも、「定額による所得割の額の特別控除」が実施されます。こちらも所得金額が1,805万円以下の者に限定されます。
事業所得に対する特別徴収は、以下の方法で行われます。
・令和6年6月の給与支払時には特別徴収を行わず、特別控除後の個人住民税を11分割して徴収される。
また、地方公共団体と特別徴収義務者(給与を支払う会社)は、控除後の額を通知書や報告書に記載する必要があります。
このように、令和6年度の税制改正は、給与所得者と事業所得者にとって重要な変更をもたらします。
是非この制度についてしっかりと頭に入れておき、減税の対象になるかの確認と、間違いなく減税がされているかどうかの確認をお願いします。