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2023.11.23

知っておくべき!インボイスの保存が不要な取引について

 インボイス制度において、原則的には取引ごとの適格請求書の受領と保存が必要ですが、特定の取引に関しては、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が可能です。

 こうした例外的な取引には、以下のようなケースが該当することになります。

 

・公共交通機関の利用

 3万円未満の公共交通機関を利用した場合、この取引は帳簿の保存のみで仕入税額控除の対象となります。

一般的には、電車やバスなどが当てはまることが多いかと思います。

注意すべきは、例えば新幹線の往復チケットを購入し、合計で3万円以上になる場合などは、インボイスの保存が必要になります。

つまり、一回の精算で3万円未満になるかどうかで判断することとなります。

 

・入場券等の利用

入場券などで適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されており、使用時に回収されるもが対象になります。

 

・古物の購入

一般消費者などの、インボイス事業者でない者からの古物(古物営業者の棚卸資産に該当するもの)の購入も、帳簿保存で対応可能です。

 

・建物の購入

宅地建物取引業を営む者からの建物(宅地建物取引業者の棚卸資産に該当するもの)購入にも適用されます。

 

・再生資源・部品の購入

一般消費者などの、インボイス事業者でない者からの再生資源や再生部品(購入者の棚卸資産に該当するもの)の購入も含まれます。

 

・自動販売機や自動サービス機からの購入

これらからの3万円未満の商品購入も対象です。例として、自販機で飲み物を買った場合が事例として多くなるものと考えられます。

 

・郵便、貨物サービス

郵便切手類のみを対価とする郵便や貨物サービスも含まれます。

 

・出張旅費など

従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当も対象となります。

通勤手当については、定期券などを保存されている事業者も多くおられると思いますが、こちらも帳簿の保存で問題ないということになります。

 

 インボイス制度の下でのこれらの例外取引の理解は、事業運営をスムーズに行う上で重要です。

経理担当者としては、これらの例外的な規定をしっかりと把握し、効率的に事務処理を行うことが求められるでしょう。

さらに、経理担当者だけでなく、営業やその他の従業員について、こういった例外規定について周知徹底し、会社全体として効率的に事務運用を行う必要があります。

ただし、いずれの場合も帳簿の正確な記録と保存は重要であることを忘れてはなりません。

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