2023年10月からインボイス制度が開始し、実務に追われている方も多いのではないでしょうか。
そんなインボイス制度開始に隠れるようにして、2024年以降、電子帳簿保存法の改正が入りますので、更に実務としては大変になることが予想されます。
電子取引は、現代のビジネスの標準となっており、その中で取引データの保存は極めて重要なポイントです。
今回は、電子帳簿保存法の改正の第一弾として、基本的な部分について解説していきます。
電子帳簿保存法改正の概要は?
・国税関係の帳簿書類の全部、または一部を一定の条件を満たすと、電子データで保存することを認める
・電子データで受け渡しした取引情報を電子データで保存することを義務付ける
上記のように改正することにより、業務の効率化、書類管理の負担の軽減、保存場所の確保や紙保存によるコストの削減を目的とした改正になります。
電子帳簿保存法改正で対応すべき対象の書類とは?
主に以下の3つが対象になります。
①現金出納帳、振替伝票、総勘定元帳などの帳簿書類
②法人税申告書、決算報告書、勘定科目内訳書などの決算関係書類
③契約書、請求書、領収書など、決算書類の根拠となる資料
上記のものについて、電子データでの保存の対象とするという改正になります。なお、会社の定款、就業規則、株主総会議事録、稟議書などの書類に関しては、今まで通り紙での保存が求められるため、注意が必要です。
電子帳簿保存法が適用になる事業者とは?
以下の事業者が対象になります。
・請求書や領収書等を電子メール等の電子取引で受渡を行っている事業者
・国税に関する帳簿や書類を電子データで保存している事業者
電子取引がメインとなってきている昨今、電子で相手先とやり取りをしていない事業者というのも少ないものと思われますので、ほとんどの事業者が対象になっていると考えて差し支えないものと思われます。
電子帳簿保存法については、ITの専門用語も多く、なかなかとっつきにく内容になっています。本コラムでは、何回かに分けて電子帳簿保存法の改正について解説していきますので、毎回ご覧いただきますよう、お願いいたします。