2023年10月からインボイス制度がスタートしました。
自社の請求書等に登録番号が記載されているかや、受け取った請求書等はインボイスに対応しているかなど、皆様の会社でもそれぞれインボイス対応をされていることかと思います。
さて、今回は、インボイス対応の中でもかなり抜けやすい項目である、支払家賃の部分について、解説していきます。
ご自身で賃貸経営をされている方についても、要注意の事項になりますので、しっかりとご確認いただきたい点です。
そもそもインボイスの要件を満たす事項とは?
インボイスとして成立するためには、以下の事項を満たす必要があるということは、既に以前のブログで記載した通りです。
1.取引年月日
2.取引内容
3.取引金額
4.税率ごとに区分した消費税額等
5.適用税率
6.登録番号
7.取引先の氏名又は名称
上記の事項について、自社で発行する請求書等が要件を満たしているか?更に、受け取った請求書等が上記を満たしているかを確認する必要があるというお話でした。
どんな家賃支払がインボイスに気を付ける必要がある?
全ての家賃の支払について、インボイスに気を付ける必要があるわけではありません。
・ 自社が免税事業者である場合
・ 借りている部屋が居住用である場合(役員や従業員の社宅など)
この場合は、インボイスについて気にする必要はありません。
逆に、課税事業者が自社の事務所として借りている場合などは、インボイスに関することをキッチリと確認しておく必要があります。
家賃について毎月請求書などを受け取っている場合
家賃の支払について、毎月請求書や領収書を受け取っている場合は、その受け取っているものがインボイス対応になっているかを確認すれば良いことになります。
もしインボイス対応になっていない場合(ほとんどの場合、登録番号が記載されていないことが多い)は、大家さんにインボイス対応を要求するか、大家さんが免税事業者の場合は、家賃の値下げ請求をすることも年頭に置いておいた方が良いかもしれません。
家賃について毎月請求書などを受け取っていない場合
一度契約書を作成して、その後は毎月家賃を支払っているものの、請求書も領収書も受け取っていないという方も多くいらっしゃるかと思われます。
その場合は、以下の対応をすべきかと思われます。
・毎月インボイス対応をした請求書か領収書を大家さんからもらうようにする
・登録番号などを記載した通知書を大家さんに作成してもらい、自社で保存する。
当初の賃貸契約にインボイス番号のみが記載されていないというパターンも多くあるかと思いますので、その場合は、登録番号を記載した通知書などを保存しておけば、インボイスの要件を満たすことになるかと考えられます。
まとめとして、家賃の支払いは、毎月のルーチンとして忘れずに行う重要なタスクであり、金額が多額になることが多いです。
よって、上記のような対応を早めに行うことで、無用なトラブルを避けることができるかと思いますので、是非参考にしてみてください。