こんにちは!
今回は、令和5年度の税制改正でのインボイス制度に関する大きな変更点をお伝えしたいと思います。
この改正、知らないと大きく納税額が変わってしまうこともありますので、しっかりとご理解いただきたいと思います。
2割特例とは?
インボイス発行事業者として新たに課税される小規模事業者の負担を軽減するための特例です。
具体的には、売上により預かった消費税額の2割部分だけ納税することができるという制度になります。
免税事業者からインボイス発行事業者へ変更した方々には、この特例の対象になります。
これは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間限定になりますので、ご注意ください。
2割特例の注意点
この2割特例を利用するには、特別な届出や継続適用の制限はなく、申告書に適用を受ける旨を明記するだけでOKです。
また、簡易課税の適用をしている事業者であっても、2割特例とどちらが有利かを選択することができます。
ただし、注意が必要なのが、あくまで「免税事業者がインボイス登録をすることにより敢えて課税事業者」になった場合のみ適用があるということです。
よって、2年前の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になっている方や、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっている方は対象外ということになります。
知らないと痛い目に?インボイス制度の改正
この10月から始まったインボイス制度の2割特例ですが、知らないと損をする可能性があります。
税制は日々変わっていくものであり、その都度アップデートして最適な選択を行っていく必要があります。
みなさまもこの新しい制度について、しっかりと知識を身につけて、無駄な損を避けるための備えをしていきましょう!
それでは、次回もまた新しい情報やヒントをお届けします!