2023年10月1日から、いよいよ日本もインボイス制度が開始されます。
インボイス制度が開始されると、売り手は、取引先である課税事業者から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、買い手は、売り手からインボイスを受け取った場合にのみ、仕入税額控除を行うことができます。(ただし、一定期間はインボイス事業者以外からの請求書等でも一定の金額を仕入税額控除することも可能です。)
インボイス制度への対応には、さまざまな準備が必要です。ここでは、インボイス制度が開始する前に確認しておきたいことや、対応策について、解説します。
自社がインボイス発行事業者になる必要があるかどうか
インボイス制度では、売り手である事業者が、買手である課税事業者から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
そのため、自社が売り手として取引を行う場合、インボイスを発行する必要があります。
既に課税事業者の方はインボイス事業者になることを選ばれるかと思いますが、現在免税事業者の方は、インボイス事業者になると強制的に課税事業者になってしまうため、しっかりと検討が必要になります。
インボイス発行事業者になるためには、税務署に届出をして、登録申請を行う必要があります。現在では、申請日から15日経過後以降に登録日として設定できますので、登録が必要な方は早めに申請をしておいた方が良いでしょう。
自社の取引先がインボイス発行事業者かどうか
インボイス制度では、買手である課税事業者が、売り手であるインボイス発行事業者から仕入れた場合にのみ、仕入税額控除を行うことができます。
そのため、自社が買い手として取引を行う場合、取引先がインボイス発行事業者になっている必要があります。
取引先がインボイス発行事業者になっているかどうかの確認は、取引先が「インボイス」を発行してきているかどうかで判断をします。
一般的には大手との取引であれば問題ないことが多いですが、個人事業主や中小企業との取引の場合、インボイスが発行されて送られてきているか注意深く見た方が良いでしょう。
インボイスの記載内容
インボイスには、以下の7つの事項を記載する必要があります。
1.取引年月日
2.取引内容
3.取引金額
4.税率ごとに区分した消費税額等
5.適用税率
6.登録番号
7.取引先の氏名又は名称
取引先から送られてくる請求書などが、上記の点を網羅的に満たしているか、早い段階から確認しておくことをお勧めいたします。
また、自社がインボイス事業者である場合、自社が発行する請求書等が上記の要件を具備しているかどうか、しっかりと確認をしてください。
取引先とのコミュニケーション
インボイス制度は、売り手と買い手双方に影響を与える制度です。そのため、インボイス制度への対応について、取引先と十分にコミュニケーションをとることが重要です。口頭や書面で確認を取っておくほうが良いでしょう。
また、自社の取引先がインボイス事業者かどうかをリストにして管理をすることも有効です。インボイス事業者ではない取引先については、
・インボイス事業者になることを勧める
・取引条件を双方の合意のもと見直す
などの対応が必要になるかもしれません。
インボイス制度は、消費税の適正化と国際的な取引の円滑化を目的とした制度です。制度への対応には、上記のようなさまざまな準備が必要です。
皆様は、インボイス制度開始に向けて自信を持って対応できていると言える状況でしょうか?
一度、ご自身で整理し、制度開始後に慌てて対応しないようにしっかりと準備をすることが重要です。