医療法人の監事の就任要件と義務
医療法人の監事は、医療法人の業務や財務状況などを監査する役割です。毎会計年度ごとに監査報告書を作成し、社員総会または理事への提出が義務付けられており、不正や違反を発見した場合には都道府県や社員総会にて報告をすることも求められています。
医師である必要はありませんが、監事は医療法人からの独立性を保つことが求められています。医療法人の業務や財産状況について客観的な立場から、時に理事に対して意見を述べることが求められています。
そのため、監事は理事やクリニックの職員を兼任することはできず、理事の親族関係にあたる者(範囲は都道府県によって若干異なります)、顧問税理士や顧問弁護士など医療法人と利害関係のある人間も本来は就任できません。
医療法人の監事就任について
大きな医療法人であれば上記にあげた「医療法人から独立した第三者」が監事に就くのですが、1人医療法人が多いクリニック・診療所においては、実質的には友人や知人に監事を頼んで実際には何も機能しない状態となっていたり、場合によっては顧問税理士に監事をお願いしてしまっており、税務会計について医療法人を代理する側と監査(チェック)を行う側が同じ人間である、という矛盾を抱えたまま医療法人が運営されてしまっているケースもあります。
適切な医療法人の運営を行うためにクレド税理士事務所では医療法人の監事を引き受けています。医療機関における税務会計はもちろん、医療経営に精通したクレド税理士事務所の税理士が経営や診療に関してもアドバイスを行うことができます。
報酬価格例 | |
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年間医業収入 | 監事報酬 |
1億円未満 | 3万円~ |
1億円~3億円未満 | 4万円~ |
3億円~5億円未満 | 5万円~ |
5億円~ | 7万円~ |
医療法人におけるCFO代行とは?
従来、CFO(最高財務責任者)は組織の財務・経理の責任者であることはもちろん、財務を企業の成長戦略に取り込む経営者としての側面もあります。上場準備会社がCFOを置く場合が多いのもこのためです。
もちろん医療法人は上場することはできませんが、複数の医療機関を保有する医療法人であれば財務戦略は極めて重要なものとなります。
数億~数十億規模の医療法人であっても資金調達は以前からお世話になっている銀行のみ、といったケースは珍しくありません。本来であれば事業計画書の作成や融資交渉などで規模に応じた最適な融資金利を引き出すこともCFOの役割の1つです。
とはいえ、「そこまで常時CFOが必要なほど財務の仕事はない」といった場合も多いことでしょう。そのような場合にクレド税理士事務所のCFO代行サービスがお手伝いいたします。(全国対応)
- 医療法人の資金調達の最適化
- 財務戦略の立案
- 医療法人内のバックオフィス部門(特にお金が関連する部分)の最適化
もちろん既存の顧問税理士・会計士の先生はそのままで、我々はCFO代行として併存する形が可能です。詳細は下記よりお問合せください。
クリニック向け業務
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